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「保険金を使って自宅の補修ができる」というリフォーム事業者からの勧誘。契約して大丈夫?

              
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先日、リフォーム事業者が自宅を訪ねてきて、「火災保険を使えば実質無料で補修ができる」とリフォーム工事の勧誘を受けました。保険金で補修費用が賄えるならと前向きに考えていますが、このまま契約しても大丈夫でしょうか?

自然災害に乗じて「火災保険・地震保険の保険金が使える」と勧誘するリフォーム事業者との契約は、トラブルに発展するケースが数多く発生しています。保険金の請求にあたっては、ご自身が契約している損害保険会社や代理店に相談する、また、必要で適切な工事かどうか契約前に複数の事業者から相見積もりをとるなど、訪問してきた事業者の言葉を鵜呑みにして契約してはいけません。

1.トラブルの実態

自然災害に乗じた悪質なリフォーム事業者や保険金請求代行事業者(支払われた保険金の一部を報酬として要求する事業者)による保険金を利用した補修工事の勧誘を受ける場合があります。このような事業者と契約した結果、①過大で不必要な工事が含まれる等により当該部分の保険金が支払われず、補修費用の全部または一部が自己負担となった、②事業者に手数料を支払った結果、保険金だけでは修理ができず自己負担が生じた、③解約を申し出ると高額な解約手数料を請求された、といったトラブルが発生しています。
悪質なケースでは、本来保険の対象とはならない経年劣化にもかかわらず、自然災害による破損として、保険の利用を勧めてくる事業者もいます。このような虚偽の理由で保険金請求を行った場合は、詐欺にあたるおそれもあります。

2.保険金の請求手続きはご自身で行う

保険金の請求手続きは、ご自身で簡単にできます。手数料等もかかりません。自宅に自然災害による被害が生じた場合、保険金支払いの対象となるか、まずはご自身で契約している損害保険会社や保険代理店に相談してください。

 

○日本損害保険協会の次のページでは、保険金で住宅の修理ができると勧誘する事業者とのトラブルの注意喚起をしています。
  住宅の修理などに関するトラブルにご注意
○訪問販売にかかる悪質な事業者とその対策についてとりまとめた次のページもご覧ください。
  悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
○保険金で住宅の補修ができると事業者から勧誘を受けた電話相談事例を次に掲載しています。
  ・訪問販売事業者と火災保険の保険金を当てにして屋根をリフォームする工事契約を結んだ。自己負担が生じるため契約解除したい。
  ・「保険金が使える」と勧誘され、屋根工事の契約をした。信用できるか。

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