引渡しの遅延で生じた仮住まいの家賃は誰がもつの?
契約書に定められた引渡日に注文住宅が引き渡されず、工事中の仮住まいの期間が延び家賃が余計に掛かってしまいました。施工業者に負担させることはできるでしょうか?
引渡日が遅延し、損害が発生した場合、引渡しが遅れる原因となった側が遅延の責任を負うことになります。
遅れた原因を確認
引渡しが遅れ、その遅れた原因が施工業者にあるなら施工業者の債務不履行にあたります。引渡しの遅延により支払った家賃など、契約書どおりに引渡しを受けて居住できていれば発生しなかった損害額の請求が可能であると考えられます。逆に遅れた理由が住宅取得者にあれば、遅れによって施工業者に損害が生じていればその分を賠償する責任が生じるのが原則です。
契約書に遅延損害金の定めがあるかどうかを確認
契約書に遅延損害金の定めがあれば、その定めに基づいて損害を請求することになります。また、損害賠償請求にかえて工事費の減額を請求する交渉も一つの方法です。まずは契約書を確認し、弁護士による法律相談などの利用も検討しましょう。
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