新築工事の事業者が倒産。不具合の補修はしてもらえない?
注文住宅で不具合が見つかったため、家を建ててもらった事業者に連絡したのですが倒産していました。1号保険付き住宅ですが、今後どうすればいいでしょうか?
アフターサービスを引継ぐ事業者がない限り、不具合を補修してくれる事業者を自ら探し、依頼することになります。ただし、不具合の内容によっては、補修などにかかる費用を保険法人に請求できる場合があります。
事業者の倒産
家を建設した事業者が倒産した場合、アフターサービスを引継ぐ事業者がない限り、不具合の補修等の請求先がなくなってしまいます。この場合は、費用が発生しますが、不具合を補修してくれる事業者を自ら探し、依頼することになります。
「倒産」により、事業者が破産手続に入った場合は、破産管財人が事業者の資産を換価し、一定程度の資金が集まれば、債権届けの提出された債権者に公平な配当を試みます。この場合、補修費用にかかる額を損害額と評価し、その額を届け出ることが必要になります。念のため、破産管財人に連絡を取り、今後の流れを確認する必要があります。
1号保険付き住宅なら保険法人に補修費用を直接請求
不具合が、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に生じた場合、保険期間内(引渡しから10年間)であれば、住宅取得者から保険法人に対して、補修などの費用(保険金)を直接請求することができます。この場合、保険法人に連絡して今後の手続などを確認しておきましょう。
設備等は保証書を確認
不具合が、内外装の仕上げ部分や設備等の不具合については、住宅瑕疵担保責任保険では対応できません。浴室ユニットや・キッチン・給湯機器・屋根材などの製品自体は、メーカーの保証がありますので、保証書を確認しておいてください。
1号保険付き住宅であれば付保証明書の確認も忘れずに
住宅引渡し時の書類には、建築確認関係書類や図面、保証書などがあります。その中に住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書がありますので、事前に確認しておいてください。
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