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住宅紛争審査会の紛争処理手続では時効の完成が猶予されるの?

                       
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時効が迫っており、住宅紛争審査会の紛争処理手続中に時効が完成してしまうことを懸念していますが、大丈夫でしょうか?

紛争処理手続のうち、あっせん又は調停では、仮に手続中に時効期間が満了しても直ちに時効が完成することはありません。その後に解決の見込みがないことを理由に手続が打ち切られた場合、打切りの通知を受けてから1か月以内に裁判所に訴えを提起したときは、あっせん又は調停の申請の時に遡って時効の完成猶予の効力が生じます。また、仲裁の申請には、時効の完成猶予及び更新の効力があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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