トップページ 相談サービスのご案内 評価住宅・保険付き住宅とは 緑色の「住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様へ」リーフレットを受け取られた方へ

緑色の「住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様へ」リーフレットを受け取られた方へ

リーフレットのサンプル(2026年1月~2月配布)はこちらから確認できます。

Q1:「住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様へ」という緑色のリーフレットが配布されていました。このリーフレットは何ですか?

住宅性能評価を受けた住宅にお住まいの皆様に、住宅にトラブルが発生した場合に利用できる、「電話相談」や、弁護士・建築士との対面による「専門家相談」、弁護士・建築士等が公正・中立な立場で関与する「紛争処理」といった法律に基づく支援制度があることを知っていただくためのリーフレットです。

Q2:なぜ、我が家へ配布したのですか?

この緑色のリーフレットは、2016年~2024年に、住宅性能評価を受けた住宅として販売等される旨が新聞やホームページ等に広告情報として掲載されたマンションや戸建て住宅に配布しています。お住まいの住宅は住宅性能評価を受けた住宅であるため配布いたしました。

Q3:我が家の個人情報は、どこで入手したのですか?

住宅販売時の物件ごとの広告情報を基に配布※1しているので、お客様の個人情報は取得しておりません。
※1 マンションの場合は、対象の物件全戸に配布しています。

Q4:今後、配布を希望しない場合はどうすればいいですか?

今回配布対象となった住宅への再配布の予定はございません。

Q5:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターとはどんな団体ですか?

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保促進法」と言う)」に基づき、「住宅紛争処理支援センター」として国土交通大臣から指定を受けている公益財団法人です。消費者の利益の保護や住宅紛争の迅速、適正な解決を図るため、住宅相談や、全国の弁護士会が行っている住宅専用の裁判外の紛争解決手続(ADR)である住宅紛争処理の支援等、幅広い業務を行っています。
財団のホームページ(https://www.chord.or.jp/ )で業務内容等をご確認いただけます。相談窓口の愛称「住まいるダイヤル」でも財団のホームページが検索いただけます。

Q6:「評価住宅」とはなんですか?

住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示制度を利用して「建設住宅性能評価書」が交付された住宅です。
住宅性能表示制度は、耐震性や省エネルギー性などの住まいの性能を等級などでわかりやすく表示したり、設計段階と建設工事・完成段階の2段階で第三者機関がチェックするなど、住宅の建設や購入などに安心な制度です。この制度を利用して、設計段階での評価に対し交付されるのが「設計住宅性能評価書」(下図③参照)、建設段階での評価に対し交付されるのが「建設住宅性能評価書」(下図⑤参照)です。詳細はこちら(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)
今回リーフレットを配布したみなさまの住戸には、

  • 「設計住宅性能評価書(下図③)」に加え「建設住宅性能評価書(下図⑤)」も交付された住宅(「評価住宅」)
  • 「設計住宅性能評価書(下図③)」のみ交付された住宅(「評価住宅」ではありません)

の二通りがあります。

評価の流れ
住宅性能表示制度の評価の流れ

Q7:「評価住宅」と評価住宅以外とで、受けられる支援が異なるのですか?

「評価住宅」の場合は、専用のフリーダイヤルによる「電話相談」、弁護士・建築士との対面による「専門家相談」、弁護士・建築士等が公正・中立な立場で関与する「紛争処理」が利用できます。
評価住宅でない住宅の場合には、通話料はかかりますが「電話相談」を利用できます。「専門家相談」、「紛争処理」は利用できません。

Q8:住まいるダイヤルとはなんですか?

住まいるダイヤルは、住宅品質確保促進法に基づき、「住宅紛争処理支援センター」として国土交通大臣から指定を受けた公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口の愛称です。住宅専門の相談窓口として年間3万件以上の相談を受けています。

Q9:我が家が「評価住宅」かどうかわかりません。確認する方法を詳しく教えてください。

契約時に住宅事業者等から渡されている重要事項説明書に記載されている「住宅性能評価を受けた新築住宅である」といった項目※2において「有」/「該当する」にチェックがあるかご確認ください。
「有」/「該当する」にチェックがある場合、下記マークが入った「建設住宅性能評価書」をお持ちかどうか、ご確認ください。「建設住宅性能評価書」をお持ちであればお住まいの住宅は「評価住宅」です。
「住宅性能評価を受けた新築住宅である」といった項目において、「有」/「該当する」にチェックがない場合は「評価住宅」ではありません。
※2 重要事項説明書の書式によって項目名やチェック欄などの書き方が異なる場合があります

評価マーク
建設住宅性能評価書のサンプル

また、「評価住宅」であれば、住宅の引渡し時に、下記リーフレット※3またはPDF等の電子データを、住宅事業者等を通じてお渡ししています。
建設住宅性能評価書が見当たらない場合でも、下記リーフレットまたはPDF等の電子データがお手元にある場合は「評価住宅」であると考えられます。

評価リーフレット
※3 住宅の引渡時期によって、色やデザインが異なる場合があります。

「建設住宅性能評価書」や上記リーフレット等が見当たらない場合でも、住まいるダイヤルの電話相談がご利用できますので、住宅に関してお困りごとがあれば、住まいるダイヤルまでご相談ください。

Q10:新築ではなく、中古住宅として購入しました。我が家も支援制度を利用できますか?

建設住宅性能評価書が交付された「評価住宅」として、支援制度を利用することはできません。ただし、中古住宅として購入された際に、既存住宅(※中古住宅のこと)の住宅性能評価を受けている、または住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)への加入、あるいは新築時の住宅瑕疵担保責任保険の転売特約がある場合は、支援制度を利用できます。

  • 既存住宅性能評価とは:住宅の劣化や不具合の状況の調査と、必要に応じ耐震性や省エネ等9分野の住宅性能を評価し、わかりやすく表示する制度。詳細はこちら(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)
  • 既存住宅売買瑕疵保険とは:既存住宅(中古住宅)の売買に際し、住宅の検査と保証がセットになった保険。専門の建築士が検査し、合格した住宅が加入でき、保険の対象となる部分に不具合等が見つかった場合に補修等が保証されます(保険金は保険の加入者である宅建業者または検査事業者に支払われます)。売主が宅建業者か宅建業者以外かによって保険の種類が異なります。詳細はこちら(一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会)
  • 転売された保険付き住宅:住宅瑕疵担保責任保険付きの「保険付き住宅」を既存住宅(中古住宅)として購入した方で、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した転得者証明書又は転得者用の保険付保証明書をお持ちであれば、「保険付き住宅専用」のフリーダイヤル、専門家相談、紛争処理が利用できます(ただし、紛争処理の相手方、対象、期間に制限があります。詳細はこちら

Q11:「保険付き住宅」とはなんですか?

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく瑕疵保険が付された住宅です。
新築住宅を供給する事業者には、重大な瑕疵の補修等が確実に行われるように、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託が義務付けられており、このうち、住宅瑕疵担保責任保険に加入した新築住宅を「保険付き住宅」といいます。「保険付き住宅」では、対象部位に不具合が見つかった場合に補修費用や調査費用等が保険金で賄われるほか、「評価住宅」と同様に、専用のフリーダイヤルによる「電話相談」が利用できたり、弁護士・建築士との対面による「専門家相談」、弁護士・建築士等が公正・中立な立場で関与する「紛争処理」が利用できます。
お住まいの住宅が「評価住宅」ではなくても、「保険付き住宅」であれば上記支援制度を利用できるので、下記マーク付きの「保険付保証明書」または「保険加入証明書」をお持ちか、ご確認ください。

また、「保険付き住宅」であれば、住宅の引渡し時に、下記リーフレット※4またはPDF等の電子データを、住宅事業者等を通じてお渡ししていますので、こちらもあわせてご確認ください。

保険リーフレット
※4 住宅の引渡時期によって、色やデザインが異なる場合があります。

チャットでご相談

チャットサポート