1.契約とは金額についても合意したとみなされます
「リフォームの契約をしたが、後で考えるとどうも高いような気がする。値引きできないか」などの相談が時々あります。
ところが、これは簡単なことではありません。なぜなら、契約書に添付された見積書(正確には「工事費内訳書」)は契約内容の一つとされ、工事費やその内訳についても、お互いに合意がなされていると見なされるからです。
見積書の金額は、契約後に簡単には変えられないので、注意しましょう。
こうしたことからも、契約にあたっては一呼吸おき、熟慮することが大切です。求めに応じてすぐに契約することをせず、家族で話し合ったりして、十分に検討したいものです。
2.契約時には曖昧な部分を残さないことが基本です
当初の概算見積書でそのまま契約しているケースが見られます。また、部材や機器等の仕様をあとで決めるからと、未決定のまま契約してしまう場合がありますが、好ましくありません。
これらは、後に追加請求や仕様違いといったトラブルの発生要因となります。契約時には、詳細な現場調査や図面作成等を経て、工事項目や数量、仕様等が確定されていなければいけません。
契約においては曖昧な部分を残さず、不明な点は事業者によく確認しておくことが肝要です。
3.訪問販売の場合は、契約から一定期間内であればクーリング・オフができます
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、特定商取引法で決められた書面(法定書面)を受け取った日から8日(受領日を含む)以内であれば、消費者は事業者に対して、クーリング・オフ(契約の申込みの撤回、契約の解除)ができます。クーリング・オフの通知は、この期間内に書面又は電磁的記録(電子メール等)で行ってください(クーリングオフは通知を発したときに効力が生じます)。