第1回:論点の整理
第1回の審理では、CさんとD工務店の関係がこじれていることもあり、紛争処理委員は両者が同席することは難しいと判断し、別々に事情を聞きました。
Cさんは、補修のほかにこれまでの対応の悪さについて慰謝料も要求したいと訴えました。
次に、紛争処理委員がD工務店から不具合の状況について説明を受けたところ、もともとの施工に疑義があったため追加資料の提出を求めました。
第2回:追加資料の確認
第2回の審理で、安井委員はD工務店から追加資料の説明を受け、施工ミスの可能性があるという考えを示しました。D工務店は無償での補修に対して消極的でしたが、委員の見解を受けて、次回までに補修案を提出することを了承しました。
第3回:補修方法の検討
第3回の審理では、D工務店が紛争処理委員に、補修方法について具体的に説明しました。
Cさんに対しては、安井委員が代わって補修方法を説明したところ、Cさんの態度に軟化が見られたため、次回までに持ち帰ってよく検討してもらうことになりました。
第4回:調停の成立
第4回の審理では、両者が同席して補修方法の確認を行い、紛争処理委員の意見としてもこの補修方法で妥当と考えられるとCさんに説明しました。
Cさんが慰謝料の請求を取りやめたため、D工務店が補修工事を誠実に実施する内容の調停が成立。申請から約5カ月で紛争処理が終結しました。
※この物語は、実際にあった事例を参考に、脚色を加えて構成したものです。