トップページ 住宅紛争の解決 マンガでわかる住宅紛争の解決 その5:エスカレートする施主の要求!どこまで応じればいいのか?

その5:エスカレートする施主の要求!どこまで応じればいいのか?

マンガでわかる住宅紛争の解決 

その5:エスカレートする施主の要求!どこまで応じればいいのか?

Jさんから新築住宅の注文を受けたI工務店は希望通りに施工したが、珪藻土の壁にひび割れと色ムラがある、リビングの壁紙の貼り方が雑である旨の苦情を受け、補修を行った。 しかし、仕上がりが悪いなどJさんから際限ない要求がありI工務店は困っている。 住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅であるため、I工務店は住まいるダイヤルに電話し、専門家相談を受けた。結果、住宅紛争処理を申請した。 紛争処理スタート

第1回:論点の整理

住宅紛争処理のイメージ

第1回の審理で、I工務店は、施主の求めに応じて補修をしてきたが、これ以上の要求に応えることはできないと主張しました。

住宅紛争処理のイメージ

そしてI工務店は、紛争処理委員に第三者としての意見を求めました。一方、施主のJさんは仕上がりに納得できず全てやり直すよう求めました。


第2回・第3回:現地調査と調査結果の説明

現地調査のイメージ

双方の主張がかみ合わないため、施主のJさん宅にて現地調査を行いました。子供部屋の珪藻土の壁やリビングの壁紙など、安井委員が状況を細部にわたって確認しました。

住宅紛争処理のイメージ

第3回の審理では、安井委員が現地調査の結果を基に、施主のJさんに状況の説明をしました。

住宅紛争処理のイメージ

また、住井委員はI工務店に補修方法の提案書作成を依頼し、I工務店はこれを受けて、提案書を提出することにしました。


第4回:調停の成立

調停の成立のイメージ

第4回の審理で、安井委員はI工務店の提案書について妥当な補修方法であるとの見解を示し、住井委員からはJさんがこれ以上の要求をすることは法的にも難しいとの見解を示しました。

調停の成立のイメージ

施主のJさんはI工務店の提案した補修方法を受入れることに合意。申請から約6カ月で、紛争処理が終結しました。

第三者として客観的な意見を示したことで、施主が事業者の提案する補修方法を受け入れた。

※この物語は、実際にあった事例を参考に、脚色を加えて構成したものです。

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